藤の街クリニック

新型コロナウイルス感染症の診療について

新型コロナウイルス感染症の診療について

新型コロナウイルス感染症の診療について

当院は「診療・検査医療機関」として、大阪府の指定を受けました(2020.10.30付)。

小さなクリニック、いち医療機関として出来ることは限られているかもしれません。

しかし、現在新型コロナウイルス感染症が社会に与えている大きな影響を鑑み、地域の健康と安全を守るために出来ることがあるならば、医療関係者として全力で取り組みたいと考えます。最前線で戦う一部の医療従事者にだけ、その負担を強いることは適切ではないはずです。

実際、医療機関によっては患者集中や風評被害を危惧して、指定を受けていても診療をかかりつけ患者のみに限定する場合や、指定を受けたことの公表を控える動きがあるのは事実です。

私たちは指定を受けたこと、新型コロナウイルス感染症の診療を行うことを堂々と公表し、必要とされるならば、逃げない姿勢で診療に取り組みたいと考えます。また、一般の患者様への影響が生じないよう、院内の感染対策が完了したことも申し添えます。

診療・検査医療機関とは  - 大阪府HP –

インフルエンザなどの発熱性疾患が増加する冬季を迎えるにあたり、これまで新型コロナウイルス感染症の相談窓口となっていた保健所や相談センターだけでは十分な対応が難しくなることが予測されます。そこで、かかりつけ医等の身近な医療機関を受診し、相談や診療・検査を受けられる体制を整備するというものです。

かかりつけ医がいない、あるいは近隣に受診可能な医療機関がない場合は、新型コロナ受診相談センターにご連絡ください。

大阪新型コロナウイルス感染症の発生に伴う電話相談窓口について - 大阪府HP –

受診について

発熱や呼吸器症状がある場合や、新型コロナウイルス感染症を疑う症状がある場合は医療保険で診療を受けることができます。ただし、一般診療における受診患者様の安全を確保するため、時間的・空間的動線を分けて診療を行います。

原則、事前に電話連絡のうえ当院職員の指示に従い受診して頂くよう、お願いしております。直接来院された場合でも緊急の対応を要しないと判断した場合は、時間を指定して再診して頂く場合があります。

※医師やスタッフにより動線確保が可能と判断した場合(自家用車内待機や院内隔離)は対応可能なこともありますが、電話連絡・予約受診を原則とします。 受診や検査をご希望される場合は、まずはお気軽にお電話でご相談ください。

発熱外来の診療時間

※注:当院の都合で予告なく変更する場合があります
当日受診分は終了時間30分前で受け付けを締め切ります
日曜・祝日は対応できません
  • 月:10:00-13:00  18:00-20:00
  • 火:10:00-13:00  18:00-20:00
  • 水:10:00-12:00
  • 木:10:00-13:00  18:00-20:00
  • 金:10:00-13:00  18:00-20:00
  • 土:10:00-12:00

自己負担で実施する検査(いわゆる自費検査)について

新型コロナウイルス感染症について、社会経済活動の中で本人等の希望により検査を受ける場合はその診療および検査費用はすべて自己負担となります(保険診療となりません)。

例えば、症状はないものの感染しているかどうかが心配で検査を受けたいという場合や、海外への渡航に際し陰性証明書の交付を希望する場合などが該当します。これら自費診療についても対応が可能ですので、クリニックまでお電話でお問い合わせください。なお、自費検査についても予約制とさせて頂きます。

※咳嗽や微熱など、いわゆる症状がある場合は保険診療での対応が可能となりますが、保険診療で検査を受けるためにはその検査機関(検査を受ける医療機関)が「診療・検査医療機関」などの指定を受けていることが必要です。加えて検査の要否について(保険診療とするかどうか)は医師の判断に依ることを申し添えます。

自費検査については、検査機関が提供する検査の内容や価格、陽性が判明した際の対応等を利用者が理解したうえで検査機関を選択し、検査を受けられるようにすることが重要であることから、厚生労働省より次の内容について利用者への周知するよう指導されていますので、検査を希望される場合は必ず事前にご一読の上、当院を利用するかどうかをご判断ください。 個人的な見解になりますが、特に利用者にとって重要なポイントは、自費検査であったとしても医師の診断を伴うものかどうか、という点ではないでしょうか。

参考:
厚生労働省は本件について、医師による診断を伴わない検査を提供する検査機関に対して、あらかじめ提携医療機関を決めておき、検査結果が陽性となった者については被験者本人の同意を得た上で速やかに提携医療機関等に検査結果を連絡し、検査機関または提携医療機関等から被験者本人に対して受診を推奨し、新型コロナウイルス感染症の診断を行った医師から感染症法に基づく届出につなげてもらうよう、周知方協力を求めています。また、医療機関が新型コロナウイルス感染症に係る診断を行わずに検査のみを行うことは適切ではないと明言しています。

「新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する医療機関が利用者に情報提供すべき事項」

「自費検査を利用する者が検査機関を選ぶ際に留意すべき事項」  – 厚生労働省 - 

 

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